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機材レンタル
<レンタル規約
契約条項
借受人(以下甲という)は、Y.D.S.(以下乙という)から乙が所有する表記機材を借受けるについて、別に特約がある場合を除いて次の通り契約する。
機材貸出
甲は借受け機材につき責任を持って使用、保管し、使用場所の移動または質入、転貸譲渡等乙の所有権を害してはならない。
万一使用場所を移動する必要があるときは、速やかに書面をもって連絡し、その承認を求めなければならない。(海外等の場合)
使用期限および貸出し機材の内容は甲が貸出し機材を借受けると同時に納付される納品書、物品受領書に記載する。
甲はこの物品受領書に署名し乙に提出こととする。
甲は乙から書面により承認を得た場合の他、貸出し現状のまま返却とする。
甲が借受機材につき第三者から強制執行、仮処分、差押さえ等を受けたときは、本機材が乙の所有であり、甲の所有でないことを主張証明し、
かつ、これらの事態が発生した場合ただちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。このために乙が支出した費用はすべて甲が負担する。
甲は契約使用期限を厳守しなければならない。ただし、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、乙の承認がある場合はこの限りではない。
レンタル料金
甲の乙に対するレンタル料金の支払は次のとおりとする。
1. レンタル料金は乙の提示したレンタル価格によるものとする。
2. 特別料金として、保証金、設置料、オペレーター料、運搬料等は別途乙が提示するものとする。
3. 1.2.項の甲の乙に対する支払は機材借受時全額現金を原則とする。
機材の故障と障害
甲は乙より借受けた機材を使用前に充分に点検し故障の有無を改め確認し、その後使用中に故障が生じ取材等に支障損害が生じても、
その責任は損害について乙は負担しない。
契約解除
甲が次の各項に該当する時は、本契約は解除され借受機材はただちに乙に返還しなければならない。
1. 本契約のいずれかに違反したとき。
2. 強制執行、仮処分、仮差押を受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
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